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定期自主検査指針が改正されました
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づく、
が改正されました。
主な改正の要旨は、
の6点です。
登録検査業者の皆様におかれましては、改正された定期自主検査指針をご熟読いただき、適正な検査業務の執行をお願いいたします。
- フォークリフトの定期自主検査指針 (PDF,15ページ,456KB)
- ショベルローダー等の定期自主検査指針 (PDF,12ページ,421KB)
- 不整地運搬車の定期自主検査指針 (PDF,16ページ,358KB)
- 車両系建設機械の定期自主検査指針 (PDF,135ページ,1,863KB)
- 高所作業車の定期自主検査指針 (PDF,26ページ,519KB)
が改正されました。
主な改正の要旨は、
- ①電子制御式のエンジンに対応する検査方法の追加
- ②燃料噴射装置の検査方法の見直し
- ③かじ取り車輪等の検査方法の見直し
- ④電気式のパワーステアリング装置の検査方法の追加
- ⑤駐車ブレーキの検査方法の見直し
- ⑥機械の構造の変化に伴う各種検査方法の見直し
登録検査業者の皆様におかれましては、改正された定期自主検査指針をご熟読いただき、適正な検査業務の執行をお願いいたします。
問い合わせ
この記事に関する問い合わせ先
健康安全課
- TEL
- 027-896-4736