定期自主検査指針が改正されました

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づく、
 
が改正されました。


 主な改正の要旨は、
  1.   ①電子制御式のエンジンに対応する検査方法の追加
  2.   ②燃料噴射装置の検査方法の見直し
  3.   ③かじ取り車輪等の検査方法の見直し
  4.   ④電気式のパワーステアリング装置の検査方法の追加
  5.   ⑤駐車ブレーキの検査方法の見直し
  6.   ⑥機械の構造の変化に伴う各種検査方法の見直し
 の6点です。


 登録検査業者の皆様におかれましては、改正された定期自主検査指針をご熟読いただき、適正な検査業務の執行をお願いいたします。

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