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令和8年度SDS電子化補助金制度のご案内
労働安全衛生法第57 条の2に基づく化学物質の危険有害性情報の通知(SDS の交付等)について、迅速かつ的確に行う観点から、令和7年3月にSDS 情報を電子的に交換するための標準的なフォーマット及び利用マニュアルを作成し、厚生労働省ホームページで公開しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56484.html
これは、化学物質の譲渡・提供者が共通のフォーマットを用いて危険有害性情報のデータ(SDSデータ)を作成することにより、電子的な情報の交換を容易にすること、SDSの作成・変更・交付等の一連の作業負担を軽減すること、SDSによる情報伝達の迅速化を図ること等を目的としたものです。
SDS補助金とは、厚生労働省が公表した標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等(SDS)の出入力機能を有するシステムを導入するための経費の一部を補助するものです。
〇対象 中小企業
〇補助額 補助対象経費の1/2、上限100万円
〇補助対象 標準フォーマット形式によるSDSの出力・入力機能を有するシステムの導入、改修及び買替
※詳細は、(公社)全国労働衛生団体連合会のHPをご覧ください。
https://www.zeneiren.or.jp/sds/index.html
※令和8年度SDS補助金のリーフレットは、下記URLからご覧ください。
https://www.zeneiren.or.jp/pdf/sds_pdf_1.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56484.html
これは、化学物質の譲渡・提供者が共通のフォーマットを用いて危険有害性情報のデータ(SDSデータ)を作成することにより、電子的な情報の交換を容易にすること、SDSの作成・変更・交付等の一連の作業負担を軽減すること、SDSによる情報伝達の迅速化を図ること等を目的としたものです。
SDS補助金とは、厚生労働省が公表した標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等(SDS)の出入力機能を有するシステムを導入するための経費の一部を補助するものです。
〇対象 中小企業
〇補助額 補助対象経費の1/2、上限100万円
〇補助対象 標準フォーマット形式によるSDSの出力・入力機能を有するシステムの導入、改修及び買替
※詳細は、(公社)全国労働衛生団体連合会のHPをご覧ください。
https://www.zeneiren.or.jp/sds/index.html
※令和8年度SDS補助金のリーフレットは、下記URLからご覧ください。
https://www.zeneiren.or.jp/pdf/sds_pdf_1.pdf








