受動喫煙防止対策に関する支援事業

受動喫煙防止対策助成金

令和6年度の申請受付を開始しました。
(受付は原則申請順とし、予算額に達した場合は年度途中で申請受付を締め切る可能性があります)
 

申請手続きにあたっての注意事項

  • ・申請者の方が、助成金の交付要綱、交付要領などの規定類をよく読み、制度の内容を理解してから申請してください。
  交付要綱(最終改正:令和3年5月6日)
  交付要領(最終改正:令和3年5月6日)
  受動喫煙防止対策助成金の手引き(最終改定:令和6年5月27日)
  「受動喫煙防止対策助成金」のご案内リーフレット(令和6年度版:PDF)
  • ・工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
  • ・助成金の支給は工事完了後となります(概算払いではありません)。

助成対象となる事業者

次のすべてに該当する事業者が対象です。
  1. (1)労働者災害補償保険の適用事業者
  2. (2)以下の表のいずれかに該当する中小企業事業者(既存特定飲食提供施設を営む者に限る
  3. (3)事業場の室内及びこれに準ずる環境において、措置を講じる区域以外を禁煙とする事業者
業   種 常時雇用する労働者数 資本金
小売業 小売業、飲食店、配達飲食サービス業 50人以下 5,000万円以下
サービス業 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:協同組合)など 100人以下 5,000万円以下
卸売業 卸売業 100人以下 1億円以下
その他の業種 農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業など 300人以下 3億円以下
※ 労働者数か資本金のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業者となります。    
※ 資本金等の定めのない事業者(例:個人経営や法律に基づき設置された団体(財団法人、協同組合など))の場合は、労働者数により、中小企業事業者か否か判断してください。    
※ 業種の分類は、日本標準産業分類(第13 回改定(平成26年4 月1 日施行))に基づいて判断してください(「手引き」69ページの別紙1を参照してください)。    

既存特定飲食提供施設とは

既存特定飲食提供施設は改正健康増進法上の条件(下記を御覧ください。)を満たす必要があります。
助成金を受けようとする事業場が既存特定飲食提供施設に該当するかどうか判断に迷う場合は所轄の自治体、保健所等に御相談ください。
【既存特定飲食提供施設※の条件】
 措置を講じる事業場が、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)第3条の規定による改正後の健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第6号に規定する第二種施設のうち、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(次の各号に掲げるいずれかの会社により営まれるもの又は当該施設の客席の部分の床面積が百平方メートルを超えるものを除く。)であること。
 ア 大規模会社(資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超える会社をいう。次号において同じ。)
 イ 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社のうち、次に掲げるもの
  (ⅰ)一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する会社
  (ⅱ)大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を有する会社(ⅰに掲げるものを除く。)
※健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)の施行の際(平成32年(令和2年)4月1日施行)現に存する施設である必要があります。

助成対象となる措置

喫煙専用室※の設置・改修
(既存特定飲食提供施設)
・入口における風速が0.2 m/秒以上
・煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること
・煙を屋外または外部の場所に排気すること
・専ら喫煙の目的で喫煙専用室を使用するための構造や設備であること
喫煙外の使用
×
指定たばこ専用喫煙室※の設置・改修
(既存特定飲食提供施設)
・入口における風速が0.2 m/秒以上
・煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること
・煙を屋外または外部の場所に排気すること
喫煙外の使用
※健康増進法に規定するもの

助成内容

助成対象経費 助成率 上限額
一定の基準を満たす喫煙専用室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など
2/3
ただし、喫煙専用室の設置等の措置を講じる事業場の主たる業種が日本標準産業分類における飲食店以外の中小企業事業者の場合は
1/2
100万円
 

参考

その他関連情報

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