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危険又は健康障害防止措置
事業者の講ずべき措置
危険防止に関する考え方を一層明確にするため、危険要因、危険作業および危険場所についての事業者の講ずべき措置、健康障害の防止措置と作業場の環境整備、作業行動から生ずる労働災害を防止する措置、労働者の救護に関する措置等の規定が設けられています。
事業者の講ずべき具体的な措置は、技術的で広範囲にわたるため、政省令に委ねられています。
事業者の行うべき調査等(労働安全衛生法第28条の2)
事業者は、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければなりません。
リスクアセスメントとは、事業場にある危険性や有害性の特定、リスクの見積り、優先度の設定、リスク低減措置の決定の一連の手順をいい、事業者は、その結果に基づいて適切な労働災害防止対策を講じる必要があります。
労働安全衛生法第28条の2では、「危険性又は有害性等の調査およびその結果に基づく措置」として、製造業や建設業等の事業場の事業者は、リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に取り組むことが努力義務とされ、その適切かつ有効の実施のために、厚生労働省から「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」が公表されています。
職場のあんぜんサイト:リスクアセスメント[安全衛生キーワード]
リスクアセスメント
労働安全衛生法第28条の2では、「危険性又は有害性等の調査およびその結果に基づく措置」として、製造業や建設業等の事業場の事業者は、リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に取り組むことが努力義務とされ、その適切かつ有効の実施のために、厚生労働省から「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」が公表されています。
職場のあんぜんサイト:リスクアセスメント[安全衛生キーワード]
元方事業者等の講ずべき措置(労働安全衛生法第29条)
下請混在事業場において、元方事業者などがそれぞれの立場で労働者の危険または健康障害を防止するための措置を講じなければなりません。
特定元方事業者は、その労働者および関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次のような必要な措置を講じることとされています。
特定元方事業者等の講ずべき措置(労働安全衛生法第30条)
- 協議組織の設置および運営を行うこと
- 作業間の連絡および調整を行うこと
- 作業場所を巡視すること 等
- 関係請負人の行う安全衛生教育に対する指導・援助
- 仕事の工程に関する計画および機械設備等の配置に関する計画の作成ならびに機械、設備等を使用する作業に関する指導
- 1~5のほか、特定元方事業者および関係請負人の労働者の作業が、同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため必要な事項