労働安全衛生法のあらまし

労働安全衛生法の目的

労働安全衛生法は、労働基準法と相まって
 
  • 労働災害防止のための危害防止基準の確立
  • 責任体制の明確化
  • 自主的活動の促進の措置を講ずる

など働く人々の安全と健康を守るとともに、さらに進んで快適な職場環境を作ることを目的としています。

労働安全衛生法第3条・第4条

事業者等の責務・労働者の責務(労働安全衛生法第3条・第4条)

 事業者は、単に労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならず、機械・器具その他の設備の設計者・製造者・輸入者、原材料の製造者・輸入者、建設物の建設者・設計者、建設工事の注文者等はこれらの物が使用される段階での労働災害の発生の防止の措置を講ずるよう努めるとともに、契約内容を適正にするよう配慮しなければなりません。

 労働者もそれぞれの立場において、労働災害の防止のため必要な事項を守るなどの協力をしなければなりません。

事業者の責務

労働者の責務の図

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