悪天候時の作業中止について

悪天候の時は、無理せず、早めに『作業中止』の決断を!!

 本年は、梅雨入り以降「線状降水帯」の発生に伴う長雨等により、全国各地で河川の氾濫などが発生して甚大な被害が生じているほか、当県においても、強風や降雹(ひょう)による被害が生じているところであり、今後も引き続き、台風の発生なども含め、現場作業への影響が懸念されます。

 労働安全衛生規則には、

『強風(10分間の平均風速が毎秒10メートル以上の風)』

『大雨(1回の降雨量が50ミリメートル以上の降雨) 』

等の場合で、作業の実施に危険が予想されるときは、「作業中止」や「作業禁止」とするよう求める規定が設けられています(下表参照)。

 建設現場では、極めて身近な問題と思われますので、改めて法規制について確認いただくとともに、現場で働く方々を守るためにも、悪天候の時は、無理せず、早めに作業中止等の決断を下していただくようお願いします。

 また、作業再開時の対象箇所の点検の実施等についても、お忘れなく!!
主な作業の規制・措置等 関係条文
作業の中止等 型わく支保工の組立又は解体の作業【禁止】 安衛則245条
鉄骨の組立、解体又は変更の作業【中止】 安衛則517条の3
高さ2m以上の箇所での作業【禁止】 安衛則522条
つり足場、張出し足場又は高さ5m以上の足場の組立、解体又は変更の作業【中止】 安衛則564条
移動式クレーン作業【中止(強風の場合)】 クレーン則74条の3
点検等 明り掘削における作業箇所及び周辺の地山における状態の変化の点検 安衛則358条
土止め支保工の部材の損傷・脱落の有無、接続部等の状態の点検 安衛則373条
足場の各部分の状態の点検 安衛則567条、655条
※上記以外にも関係する条文の規定があります。適宜ご確認願います。

悪天候時の時は無理せず早めに「作業中止」等の決断を
リーフレットダウンロード(PDF:295KB)


 

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