新型コロナウイルス感染症の影響で、事業活動の縮小により雇用調整(休業)を行った方へ

厚生労働省にて、休業手当の一部を助成する制度を策定しています

 助成金制度のうち、「雇用調整助成金」「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について、厚生労働省特設ページを掲載しています。
 申請にあたっては、特設ページ掲載の申請方法、注意事項についてご確認ください。

雇用調整助成金(事業主申請)

 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。
 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置により、支給対象となる事業主や助成率など、多くの拡充措置が図られています。

▶ 雇用調整助成金(厚生労働省)
 支給要件のほか申請様式や、よくあるお問い合わせをまとめた「雇用調整助成金FAQ」も掲載しておりますので、ご覧ください。


※ただ今、助成金の窓口への多数のお問い合わせによりお電話がつながりにくくなっており大変ご迷惑をおかけしております。
 下記コールセンターにおいても雇用調整助成金のお問い合わせに対応しておりますのでご利用ください。

  学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
  電話番号:0120-60-3999
  受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(労働者申請)

受付終了のお知らせ

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の受付は
令和5年5月31日で終了いたしました。


 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応支援金・給付金を支給するものです。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省)
 

申請にあたってのご注意

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、事業主の命により休業しており、休業手当を受け取ることができない労働者の方の生活の安定及び保護の観点から直接申請が可能な制度として創設されたものです。
 一方、使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合に、労働基準法上、休業手当の支払義務が生じることとなり、支援金・給付金の支払いによって休業手当の支払義務が免除されるものではありません。

 労働基準法上、休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、雇用調整助成金が、事業主が支払った休業手当の額に応じて支払われます。
 こうしたことも踏まえ、事業主の皆様には、雇用調整助成金をご活用いただき、雇用維持が図られるよう努めていただくようお願いします。

▶ 事業主の皆様へ~まずは雇用調整助成金の活用をご検討ください~(厚生労働省)
 

その他関連情報

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