労災保険制度のご案内

労災認定の考え方


「業務災害」の場合は・・・・

 業務災害と認められるには、仕事中の(業務遂行性がある)災害であって、傷病の原因となる事故が仕事に起因して(業務起因性がある)生じたものであることが必要です。
 したがって、事故が被災労働者の私的行為などによって起きた場合には、労災は認められません。

 しかし、病気(業務上の疾病)の場合には、けが(負傷)の場合と違って、長期間にわたり仕事等に伴う有害作用が蓄積して発病する(例えば、じん肺)ものであるため、その疾病と仕事(業務)との因果関係の立証が困難な場合が少なくありません。
 このため、一定の有害業務に従事していた事実とその疾病の発生という事実がある場合には、規則で、個々に認定基準を設け、労災として認められる疾病の種類(業務上疾病)を決めています。

 ここで、会社で通常の仕事中に脳出血や心筋梗塞などを発病した場合を考えてみると、仕事も無関係ではないかもしれませんが、一般的には、仕事以外の本人の体質、日常生活(食事、喫煙など)、基礎疾病、加齢など多くの事柄が原因となって発病したものと考えられます。
 ところで、業務災害と認められると事業主(使用者)に厳しい災害補償責任が負わされることから、業務災害というのは、「仕事と多少関係がある」とか「仕事が原因かもしれない」というものではなく、「仕事が有力な原因であることがはっきりしているもの」とされています。

 そこで、このようないろいろな事柄が影響しあって発生した災害については、仕事が他の原因に比べて有力な原因となっているかどうかを判断した上で業務災害かどうかを決定することになります。


「通勤災害」の場合は・・・・

 通勤災害は、労働者が就業に関し住居と就業の場所との間を合理的な方法で往復する(通勤遂行性がある)途中で事故にあった(通勤起因性がある)場合に認められます。

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