労災保険制度のご案内

 

 労災保険(労働者災害補償保険)は、仕事(業務上)や通勤途上で負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にして死亡された場合に必要な保険給付を行って被災労働者やその遺族を保護するための制度です。

 また、社会復帰の促進や被災労働者の援護などの労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険給付

一次健康診断

で異常所見が

あったとき

二次健康診断等給付

※特別加入者は除く

脳血管及び心臓の状態把握のための二次健康診断の

費用、特定保健指導の費用

傷病のため病院等に

かかったとき

療養(補償)給付

療養費の全額

傷病の療養のため

休業したとき

休業(補償)給付

休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の60%

傷病(補償)年金

療養開始後1年6ヶ月を経過しても治らず、その傷病が

重い場合:給付基礎日額の313日分(1級)~245日分

(3級)の年金

障害が残ったとき

障害(補償)年金

給付基礎日額の313日分(1級)~131日分(7級)の

年金

障害(補償)一時金

給付基礎日額の503日分(8級)~56日分(14級)の

一時金

介護を受けたとき

介護(補償)給付

常時介護:一律定額分56,600円、上限額104,290円

随時介護:一律定額分28,300円、上限額52,150円

死亡したとき

遺族(補償)年金

遺族数に応じ給付基礎日額の153日分~245日分の

年金

遺族(補償)一時金

遺族(補償)年金受給資格者である遺族がいない場

合、その他の遺族に対し給付基礎日額の1,000日分

の一時金

葬祭料(葬祭給付)

315,000円+給付基礎日額の30日分又は給付基礎日

額の60日分

 社会復帰促進等事業

社会復帰促進事業

義肢等補装具の支給、アフターケアの支給等、被災

労働者の円滑な社会復帰を促進するための事業

援護事業

特別支給金、労災就学等援護費の支給等の事業

安全衛生確保等事業

業務災害の防止活動に対する援助、労働者の安全・

衛生の確保、未払賃金の立替払等の事業

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 労災補償課 TEL : 0776-22-2656

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