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労災保険制度のご案内

補償の責任と労災保険の関係


 労災(労働災害)は「業務災害」と「通勤災害」とに分けられます。
 どちらに該当するかによって、補償責任が異なります。

 仕事で労働者が災害を被った場合(これを「業務災害」といいます。)に、事業主(使用者)は療養補償や休業補償、遺族補償などを行わなければならないと罰則をもって法律(労働基準法)で定められていますが、労災保険の給付が行われる場合には事業主(使用者)の災害補償責任が免除されることになっています。
 なお、災害補償は民法上の慰謝料などの損害賠償とは異なるものです。



 法律(労働基準法)で事業主(使用者)に労働者の業務上の災害を補償する責任を負わせても、事業主(使用者)に補償する能力がないときは、労働者は現実に補償を受けることができなくなりますので、そのような事態が生じないように、労災保険という制度を設けて確実に補償を受けられるようにしたものです。

 通勤途上で労働者が災害を被った場合(これを「通勤災害」といいます。)には、業務災害の場合に準じて労災保険の対象になり、保険給付を受けることができますが、通勤災害は一種の社会的危険による災害で、事業主(使用者)の個別責任を問えるものではないので、法律(労働基準法)上、事業主(使用者)の災害補償責任はなく、業務災害の場合とは性格が異なっています。
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