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法律(労働基準法)で事業主(使用者)に労働者の業務上の災害を補償する責任を負わせても、事業主(使用者)に補償する能力がないときは、労働者は現実に補償を受けることができなくなりますので、そのような事態が生じないように、労災保険という制度を設けて確実に補償を受けられるようにしたものです。 通勤途上で労働者が災害を被った場合(これを「通勤災害」といいます。)には、業務災害の場合に準じて労災保険の対象になり、保険給付を受けることができますが、通勤災害は一種の社会的危険による災害で、事業主(使用者)の個別責任を問えるものではないので、法律(労働基準法)上、事業主(使用者)の災害補償責任はなく、業務災害の場合とは性格が異なっています。 |