第三次産業の労働災害を防止するため、安全の担当者配置等のお願い
1年間に発生する休業4日以上の死傷労働災害は、全国で約12万件となっていますが、そのうち約5万件は第三次産業で発生しており、これは製造業や建設業といった危険又は有害な業務が多い業種の約4.5万件を上回っている状況です。
その一方で、第三次産業の事業場については、一部を除き労働災害防止活動を担当する安全管理者等の選任や安全委員会の設置が義務づけられていないことから、事業場として安全管理体制の構築が十分なされていない場合が認められるところです。
こうした状況を踏まえ、平成25年度から平成29年度までの5年間を計画期間とする「第12次労働災害防止計画」においては、第三次産業、とりわけ小売業、社会福祉施設及び飲食店が労働災害削減の数値目標を掲げた重点業種とされ、さらに、平成25年12月24日付けの労働政策審議会の建議「今後の労働安全衛生対策について」においても、「現在の労働安全衛生法において安全管理者又は安全衛生推進者の選任が義務付けられていない業種(その他の小売業、社会福祉施設など)において、安全管理体制の整備が徐々に進められていることから、まずはこうした取組を促進させることとし、事業者に対して国が安全の担当者の配置等を内容とするガイドラインを示し指導を行うことが適当である。」とされたところです。
以上を踏まえ、今般、「労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドライン」を策定しましたので、常時使用する労働者が10人以上の事業場について、安全の担当者の配置等をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
愛媛労働局労働基準部健康安全課 TEL : 089-935-5204