受動喫煙を防止するための措置に係る労働条件明示について
健康増進法の一部を改正する法律による改正後の健康増進法においては、多数の者が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き禁煙とされ、施設の出入口への標識掲示等、施設等の管理権限者が講ずべき措置等が定められ、順次施行されています。
また、従業員になろうとする者等の望まない受動喫煙を防止するため、職業安定法施行規則第4条の2第3項に定める労働者の募集を行なう者等が求職者等に対して行う労働条件等の明示事項として第9号に「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」が規定され、令和2年4月1日から施行されます。
さらに、令和2年1月6日より、ハローワークの求人票の様式が変わり、屋内の受動喫煙対策に係る項目が追加されています。
事業者の皆様には、引き続き受動喫煙防止対策の推進にご協力いただきますようお願い申し上げます。
◆病院・学校(学校・児童福祉施設、病院・診療所、行政機関の庁舎等)
・2019年7月1日から「敷地内禁煙」です。※屋外に「特定屋外喫煙場所」を設置することも可能です。
◆飲食店
・2020年4月1日から「原則屋内禁煙」です。※喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能です。既存の営業規模の小さな飲食店等については、3つの項目による事業者分類によって、経過措置があります。
◆オフィス・事業所など(事務所、工場、ホテル・旅館、旅客運送事業船舶・鉄道、その他すべての施設)
・2020年4月1日から「原則屋内禁煙」です。※喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能です。
■「職場における受動喫煙防止対策について」は、こちらをご覧ください。
■「受動喫煙防止対策助成金」は、こちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
愛媛労働局労働基準部健康安全課 TEL : 089-935-5204