■ 「機会均等推進責任者」「短時間雇用管理者」選任・変更届
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「機会均等推進責任者」「短時間雇用管理者」を選任しましょう
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厚生労働省では、女性労働者の能力発揮促進のための事業主の積極的取組(ポジティブ・アクション)の推進を図るため、人事労務管理の方針の決定に携わる方を「機会均等推進責任者」として選任いただくようお願いしています。
また、パートタイム労働法では、事業主は常時10人以上のパートタイム労働者を雇用する事業所ごとに、パートタイム労働者の雇用管理の改善等に関する業務を担当する「短時間雇用管理者」を選任するよう努めなければならないと定めており、事業所の人事労務管理について責任を有する方の選任をお願いしています。
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機会均等推進責任者の職務
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(1)
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次のことに関し、関係法令の遵守のために必要な措置を検討、実施し、必要に応じ事業主等に対する提言を行うこと。
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イ
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男女雇用機会均等法に定める女性労働者に対する差別の禁止、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止及び母性健康管理に関すること。
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ロ
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労働基準法に基づく男女同一賃金の原則及び母性保護の規定に関すること。
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(2)
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女性労働者の能力発揮促進のための事業主の積極的取組(ポジティブ・アクション)の推進方策について検討し必要に応じ事業主等に対する提言を行うとともに、その具体的取組が着実に実施されるよう促すこと
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(3)
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事業主において、女性労働者が能力発揮しやすい職場環境の整備に関する関心と理解を喚起すること。
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(4)
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(1)~(3)までの職務について、労働局雇用均等室との連絡を行うこと。
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短時間雇用管理者の職務
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(1)
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パートタイム労働法・指針に定める事項をはじめ、パートタイム労働者の雇用管理の改善等に関する事項について、事業主の指示に基づき必要な措置を検討し、実施すること。
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(2)
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パートタイム労働者の労働条件に関し、パートタイム労働者の相談に応ずること。
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貴事業所におかれても、是非「機会均等推進責任者」及び「短時間雇用管理者」を選任して下さい。「機会均等推進責任者」及び「短時間雇用管理者」を新たに選任又は変更する場合は、下の選任・変更届を愛媛労働局雇用均等室あてに郵送又はFAXにより提出してください。
(〒790-8538 松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎6F TEL(089)935-5222 FAX(089)935-5223 )
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労働局雇用均等室では、選任いただいた「機会均等推進責任者」及び「短時間雇用管理者」の方に、各種セミナーの開催案内をはじめ必要な情報や資料の提供を行っています。
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FAXの場合は(089)935-5223へ
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「機会均等推進責任者」「短時間雇用管理者」の選任・変更届
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平成 年 月 日 |
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愛媛労働局長 殿 |
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事業所名 |
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所在地・TEL |
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代表者職氏名 |
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主な事業内容 |
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常用労働者数 |
人(うち女性 人) |
短時間労働者数 |
人(うち女性 人) |
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■機会均等推進責任者(選任・変更) |
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■短時間雇用管理者(選任・変更) |
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