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「労働者はもちろん、その人の家族も守ること、それが労働保険の目的です。

 

一人でも雇ったら、入ろう。労働保険。」

 

 

 

11月1日~30日は労働保険適用促進強化期間です。

 

正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業主は労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります。

厚生労働省では、11月を「労働保険適用促進強化期間」と定め、集中的な広報活動など労働保険の加入促進に努めています。

 労働者を雇用しているのに、まだ労働保険に加入されていない場合は、すぐに加入手続きをしてください。

 

 ※加入手続きにかかる詳細はこちらをご覧ください。

 

労働保険についてのご相談・お問い合わせは

愛媛労働局労働保険徴収室 TEL 089(935)5202

又は、最寄りの労働基準監督署・ハローワークにおたずねください。

 

 

 

 

愛媛労働局 〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎5階、6階

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