パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!
令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。
本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
また、セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されます。
【問い合わせ】 愛媛労働局雇用環境・均等室 電話 089(935)5222
令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。
本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
また、セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されます。
【問い合わせ】 愛媛労働局雇用環境・均等室 電話 089(935)5222