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揚貨装置の運転業務特別教育(制限荷重5t未満)講習が開催されます。

 揚貨装置とは、船舶に取り付けられたデリックやクレーン設備のことをいい、陸から船へあるいは船から陸へ積載貨物を積み替える港湾での荷役作業に用いられる機械で、船上に設置されたクレーン又はデリックを「揚貨装置」と呼び、免許を別にしています。

 

  ⇒【労働安全衛生規則第36条第6号】
        制限荷重5t未満の揚貨装置の運転・操作については、揚貨装置の運転の業務にかかる
        特別教育を行わなければならない。
 

      揚貨装置は、しっかりと接地されているクレーン又はデリックと異なり、バランス操作を誤ると足場である船舶自体が転覆したり、作業員が負傷したりする危険性があります。

   つきましては、下記日程で揚貨装置の運転業務特別教育(制限荷重5t未満)講習が開催されますので、労働者に揚貨装置を使用させ、特別教育を実施していない場合は、受講をよろしくお願いします。

 

                  記

 

 1.日時、会場等 

日   時  会   場  科 目  定員 

平成29

 221()

 8時50分~16時20分

  222()

 8時50分~15時10分 

宇和島市交流拠点施設

きさいや広場

市民ギャラリー

   宇和島市弁天町1-318-16 

 

・揚貨装置に関する知識

・原動機及び電気に関する知識

・揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識

・関係法令

40 
 

 ※実技教育は下記時間、事業場で実施してください。

揚貨装置の運転 3時間以上

(重量の確認、荷の巻上げ、定められた経路による荷の運転、定められた位置への荷卸し)

揚貨装置の運転のための合図 1時間以上

(手、小旗等を用いて行う合図)

 

 2.講習実施者、申込先

    公益社団法人愛媛労働基準協会 宇和島支部

     宇和島市丸之内1-3-20 バスセンター2階

     電話;0895-25-8867 FAX;0895-24-1339

 

 

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