「雇用促進税制~雇用を増やす企業を減税するなどの税制上の優遇制度~が2年間延長になりました。ぜひご活用ください。
「雇用促進税制」は、事業年度中において、雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%増加させるなど、一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度です。
平成25年度までの予定でしたが平成27年度まで2年間延長され、平成28年3月31日までの期間内に始まる事業年度分まで適用されます。(個人事業主の場合は、平成27年1月1日から平成28年12月31日までの各年。)
この優遇措置を受けるためには、事業年度開始から2ヵ月以内にハローワークへ「適用促進計画」を提出してください。
※詳しくは下記リーフレット、パンフレットをご覧ください。
問い合わせ等
秋田労働局職業安定部職業安定課
電話 018-883-0007