令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます

雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後1~3か月間は基本手当を支給されません(「給付制限」といいます)。
令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。

 詳しくは、下記のチラシをご覧いただき、厚生労働省のホームページもご確認ください。

 


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