障害者の法定雇用率引き上げ等について
障害者法定雇用率については、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令」(令和5年政令第44号)において、一定の経過措置を設け、段階的に引き上げることとされていましたが、経過措置の終了に伴い、令和8年7月1日より一般事業主にあっては、2.7%となります。また、障害者を1人以上雇用することが必要となる事業所の規模は、常時雇用する労働者が37.5人以上の事業所となります。
詳細は、下記リーフレットによりご確認ください。

