職業安定法施行規則の改正について

令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます

職業安定法施行規則の改正により、2024(令和6)年4月1日以降、ハローワークに求人申込みを行う場合は、求人票に以下の①~③の明示をお願いします。
① 従事すべき業務の変更の範囲※
② 就業場所の変更の範囲※
③ 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含みます。)
(※)「変更の範囲」とは、雇い入れ直後だけではなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約中での変更の範囲のことをいいます。

詳細についてはこちらをご覧ください。

●厚生労働省HP
令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます

リーフレット(PDF)
職業安定法施行規則改正リーフ1 職業安定法施行規則改正リーフ2

●愛知労働局作成の動画解説(YouTube動画)
2024年(令和6年)4月1日 職業安定法施行規則の改正