本年4月から出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金を創設します

令和7年4月から新しい育児休業に関する給付が創設されます。

▶出生後休業支援給付
共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに (配偶者が就労していない場合 などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金 と併せて 「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。

▶育児時短就業給付
仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的 に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務(以下「育児時短就業」という。)した場合に、育児時短就業前 と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。

詳細は以下資料をご覧ください。

リーフレット

参考