就業規則の作成・変更・届出

制度・手続き

就業規則の作成・変更・届出

 常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。  就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

モデル就業規則

 厚生労働省のホームページに掲載しております「モデル就業規則」の規程例や解説を参考に、各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出 してください。

モデル就業規則

 

様式

 就業規則届・意見書の様式は、「労働基準法関係主要様式」 からダウンロードできます。
 

窓口

 36協定、就業規則の届出窓口となる所轄労働基準監督署の所在地については、「労働基準監督署所在地一覧」よりご確認ください。

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

高知労働局 労働基準部 監督課

電話
088-885-6022

その他関連情報

情報配信サービス

〒781-9548 高知市南金田1番39号

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