時間外労働協定(36協定)

制度・手続き

時間外労働協定(36協定)

 労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、所轄の労働基準監督署長に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。この労使協定を「時間外労働協定」といいます。なお、時間外労働時間には上限規則が設けられています。

時間外労働の上限規則について

 時間外労働協定(36協定)を締結したときの労働時間の延長の限度について説明しています。

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様式

 時間外労働、休日労働に関する協定届(36協定届)の様式は、「36協定届作成支援ツール」からダウンロードできます。

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パンフレット

※36協定届の記載例については、以下のパンフレットをご参照ください。
 

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届出窓口(相談窓口)

 36協定、就業規則の届出窓口となる所轄労働基準監督署の所在地については、「労働基準監督署所在地一覧」よりご確認ください。

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問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

高知労働局 労働基準部 監督課

電話
088-885-6022

その他関連情報

情報配信サービス

〒781-9548 高知市南金田1番39号

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