育児・介護休業法改正に伴う省令、指針が公布されました

令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されます。

施行日が「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内でにおいて政令で定める日」とされていたものについて、
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、上記の施行期日は令和4年10月1日となりました。

また、改正法(令和4年4月施行、令和4年10月施行)に伴う改正省令、指針についても公布されました。

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。


●育児・介護休業法改正ポイントのご案内(令和3年9月末時点版)リーフレット

[PDF:1MB]



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