労働契約法の無期転換ルールについて

          
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スライド2.PNG 無期転換ルールリーフレット(三の丸庁舎移転後住所).png 

専門的知識を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措定法)について
平成25年4月から「無期転換ルール」が導入されていますが、この「無期転換ルール」の特例を定める「専門的知識を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措置法)」が平成27年4月1日から施行されました。特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられる場合に、無期転換申込権発生までの期間に関する特例が適用されます。 通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合に無期転換権が発生しますが、
  (1)高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者(以下「高度専門職」といいます。)の特例について
         (第一種計画認定・変更申請に関するもの)
1.適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主に雇用され
2.高収入で、かつ高度の専門的知識等を有し、
3.その高度の専門的知識等を必要とし、5年を超える一定の期間内に完了する業務(特定有期業務。以下「プロジェクト」といいます。)
に従事する有期雇用労働者(高度専門職)については、そのプロジェクトに従事している期間は、無期転換申込権が発生しません。ただし、無期転換申込権が発生しない期間の上限は10年です。

(2)定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者((以下「継続雇用の高齢者」といいます)の特例について(第二種計画認定・変更申請に関するもの)
適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)については、その事業主に定年後引き続いて雇用される場合は、無期転換申込権が発生しません。


 


継続雇用の高齢者について有期雇用特別措置法による特例の適用を希望する事業主の方は  -第二種計画認定・変更申請書の作成について-

   継続雇用の高齢者について無期転換ルールの特例の適用を希望する事業主の方は「第二種計画認定・変更申請書」を作成の上、労働局に提出し、計画が適当である旨の認定を受けてください。
 無期転換申込権は発生しない.png 
★無期労働契約の労働者(例 : 正社員)が定年に達した後、同一の使用者に引き続き雇用される有期労働契約の労働者が対象となります。


※ 但し、以下の場合は本特例の対象とはなりません。
(1) 他社(特殊関係事業主を除く)で退職(定年退職含む)した後、嘱託等の
  有期労働契約で新たに雇用された労働者

(2) 同一の使用者との間で、当初より有期労働契約を締結している労働者

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~無期転換ルール・有期雇用特別措置法による特例申請に関するお問い合わせ~
 愛知労働局 雇用環境・均等部 指導課  有期雇用特別措置法担当
  電話:052-857-0312
  住所:名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館8階

※郵送物についてはこちらにお願いします。
 〒460-8507 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館2階 

 

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