雇用関係給付金の取扱いに係る同意書

 有料・無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者のみなさまへ


<お知らせ>
令和6年度の改正に伴い、雇用関係助成金事務取扱手引や関係様式が変更となります。
こちらのページ(厚生労働省ホームページへ移動)でご確認をお願いします。


                      

  ●職業紹介事業者の取り扱うことのできる雇用関係助成金制度について

 
民間の職業紹介事業者にて、一定の実施条件に係る同意をした旨を明らかにする同意書を主たる事務所(本店等)の所在地を管轄する都道府県労働局に提出することで、民間紹介事業者から紹介した求職者が採用された場合に、採用された事業所にトライアル雇用助成金、特定求職者雇用開発助成金などの「雇用関係助成金」が支給される(※)というものです。(以下、「同意書制度」といいます。)

※支給にあたっては、事業主、対象労働者それぞれについて所定の要件を満たす必要があります。



★同意書制度の対象となる助成金は、大きく分けて以下の2種類があります。

➀雇用給付金
「雇用給付金」とは、特定の労働者を雇い入れた事業主に対して支給される助成金の総称であり、トライアル雇用助成金や特定求職者雇用開発助成金が該当します。
 
②再就職給付金
事業主が、離職する従業員の再就職支援を民間の有料職業紹介事業者に依頼して、本人の再就職を実現させた場合に支給を受けることができる助成金を言います。現在のところ「労働移動支援助成金」の1種類のみが該当します。
 
   

      サーチ(調べる)雇用関係助成金を取り扱うことができる職業紹介事業者とはサーチ(調べる) 

 雇用関係助成金を取り扱うことができる職業紹介事業者等は、職業安定法第4条第7項の
 特定地方公共団体【通知】、同条第8項の職業紹介事業者(有料職業紹介事業者)【許可】、
   無料職業紹介事業者【許可・届出】が必要)又は
船員職業安定法第6条第4項の無料船員
 職業紹介事業者(無料船員職業紹介事業者【許可・届出】が必要)であって、厚生労働省
 職業安定局長及び人材開発統括官(以下「職業安定局長等」といいます。)が定める項
 について同意し、事前にその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に、
 同意する旨の同意書の提出を行った事業者です。
        *厚生労働省職業安定局長等が定める項目につきましては、
          こちらをクリック⇒ 有料・無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者の方へ
 職業紹介事業者が取り扱うことのできる「雇用関係助成金」は下表のとおりとなります。            

 雇 用 関 係 助 成 金 の 名 称

 A  雇用給付金             1  特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
2  特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース) 
3  特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース) 
4  特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) 
5  特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース) 
6  特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース) 
7 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)
8  特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース) 
9  地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース) 
10 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
11   トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)
12   トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
       ・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース)
13  特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)
 B 再就職給付金 1  労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース) 
 *雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者の名称等については、厚生労働省ホームページに掲載しております。 こちらをクリック⇒ 雇用関係助成金を取り扱う民間の職業紹介事業者


【同意書制度 手続きの流れ】
 
➀「雇用関係助成金の取扱いに係る同意書」等を、愛知労働局あいち雇用助成室へ提出します。
  
➁紹介により、雇用関係助成金の対象労働者が事業主に雇い入れられた場合は、「職業紹介証明書」(例示様式第10号)を発行します。
 
「特定求職者雇用開発助成金」の対象労働者が雇い入れられた場合は、雇入れ日から起算して1ヶ月以内に、「特定求職者雇用開発助成金対象労働者雇入登録届」等を愛知労働局あいち雇用助成室へ提出します。


<トライアル雇用助成金の対象者を紹介する場合の注意点>

障害者トライアルコースの対象者として応募する際には、応募する求人票に「障害者トライアル併用求人」の旨明記しておく必要があります。また、障害者短時間トライアルコースの対象者として応募する際には、応募する求人票に「障害者短時間トライアル専用求人」との明記が必要です。

・トライアル雇用助成金の対象者を紹介する場合には、各コース(一般トライアルコース・障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)ごとの「対象者確認票」を、求職者に記入してもらってください。

・トライアル雇用助成金の対象者を雇い入れた場合、雇い入れた事業所雇入れ日から14日以内に、「トライアル雇用実施計画書」を事業所管轄のハローワークへ提出する必要があります。(提出にあたっては、雇用契約書等トライアル雇用期間のわかる資料が必要です。)

※トライアル雇用実施計画書の様式は、トライアル雇用助成金のページで各コースごとの申請書ダウンロードページを選択して取得できます。


※同意書関係書類の提出方法は、窓口での提出または郵送による提出になります。

 
<取扱事業者証の有効期間の開始日について>
「取扱事業者証」(令和4年度まで「標識」と呼称しておりましたが、令和5年度より改称。)に有効期間が定められる場合には、従来は「雇用関係助成金の取扱いに係る同意書の受理日」を有効期間の開始日としておりましたが、令和5年度より、「取扱事業者証を交付する日」を有効期間の開始日として取り扱うよう変更となりました。
そのため、雇用関係助成金の取扱いに係る同意書を受理してから、一定期間経過後より同意期間として取り扱うこととなりますので、提出に際してはご注意ください。

   ●申請様式ダウンロード  
      雇用関係助成金の取扱いに係る同意書(A 雇用給付金)(様式第1号A(1))
      雇用関係助成金の取扱いに係る同意書(B 再就職給付金)(様式第1号B(1))
      同意書に係る事業所一覧(様式第2号)
        雇用関係助成金の取扱いに係る同意書変更書(様式第3号(1))
      同意書変更書に係る事業所一覧(追加・削除)(様式第3号(3))
          同意書変更書に係る事業所一覧(事業所名称等変更)(様式第3号(4))
          同意撤回書(様式第4号(1))
     (例示様式第10~14号)紹介証明書等
     (様式第2号)特定求職者雇用開発助成金対象労働者雇入登録届

    トライアル雇用助成金【一般トライアルコース】対象者確認票
    トライアル雇用助成金【障害者トライアルコース】対象者確認票
    トライアル雇用助成金【障害者短時間トライアルコース】対象者確認票

 
 【お問い合わせ先】 
  あいち雇用助成室 第二係 電話052-219-5519 
  受付時間 8時30分~17時15分(ただし、土日祝祭日及び12月29日~1月3日を除く) 

その他関連情報

情報配信サービス

〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 (名古屋合同庁舎第二号館)

Copyright(c)2000 Aichi Labor Bureau.All rights reserved.