我が国における急速な少子化の進行等の現状にかんがみ、次代の社会を担うすべての子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図ることが喫緊の課題となっています。
 このような状況を踏まえ、地域や職場における、総合的な次世代育成支援対策を推進するため、児童福祉法等の一部を改正する法律が成立し、次世代育成支援対策推進法の一部が改正されます。(以下「改正法」という。)
 改正法(一般事業主関連部分)のポイント及び施行日については、以下のとおりです。
 
改正法のポイント
1.行動計画の公表及び従業員への周知の義務化

 仕事と家庭の両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する一般事業主行動計画の公表・従業員への周知が、101人以上の企業は義務(※101人以上300人以下企業は平成23年3月31日までは努力義務)、100人以下の企業は努力義務となります。      
 (平成21年4月1日施行)



※ 義務及び努力義務の規定はそれぞれ上欄に掲げる日以降に策定又は変更した行動計画について適用されます。なお、平成21年4月1日より前に届け出た行動計画については、義務ではありませんが自ら公表することを妨げるものではありません。
 
2.行動計画の届出義務企業の拡大(従業員101人以上企業へ)

 一般事業主行動計画の策定・届出の義務づけ対象範囲が従業員301人以上企業から従業員101人以上企業に拡大されます。
(平成23年4月1日施行)


 
次世代育成支援対策推進法とは?
 急速な少子化の流れを変えるため、次世代育成支援対策推進法では、地方公共団体が地域行動計画を策定・公表するとともに、企業においても、従業員数に応じて、従業員の仕事と子育ての両立を支援するための一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局にその旨を届け出ることが義務づけられています。
行動計画を策定するメリットは?
 行動計画を策定・実施し、一定の要件を満たすと、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
  認定企業になると、次世代認定マーク(愛称:くるみん)を商品等につけることができ、企業のイメージアップや優秀な人材の確保等が期待できます。
 
一般事業主行動計画の策定、実施及び認定を受けるまでの流れは?
自社の現状・社員のニーズを把握しましょう
行動計画を策定し公表するとともに、行動計画の内容を社員に周知しましょう
( (1)計画期間の設定、(2)目標の設定、(3)目標達成のための対策の設定 )
行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出ましょう
行動計画を実施しましょう
次期行動計画を策定しましょう 目標の達成
認定を受けましょう
認定マーク(くるみん)を活用しましょう
企業のイメージアップへ

改正次世代法及び一般事業主行動計画に関するお問い合わせは、
山梨労働局雇用均等室
〒400-8577 甲府市丸の内1-1-11(4階)
TEL 055-225-2859
行動計画の策定については、最寄りの次世代育成支援対策推進センターでも相談に応じています。
  次世代育成支援対策推進センター一覧:
  http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/dantai.html
行動計画の策定及び認定企業一覧については山梨労働局 ・厚生労働省のホームページをご覧ください。
  行動計画の策定について
  (山梨労働局のホームページ):
  https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/7/7-14.html
 (厚生労働省のホームページ): 
   http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
    認定企業について:
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/kijuntekigou/index.html
行動計画を公表する際には、企業の仕事と家庭の両立支援に関する取組を紹介するサイト「両立支援のひろば」をご活用ください。  
 両立支援のひろば: http://www.ryouritsushien.jp/
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