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ホーム > 労働局について > 業務内容 > 総務部 > 労働保険徴収室 > 5.労災保険特別加入制度(①労災保険特別加入制度とは)一人親方等
労災保険特別加入制度とは
一人親方その他自営業者など イラスト
 
 

 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者などのうち、次の種類の事業を行う方が特別加入できます。

 

特別加入団体名簿はこちら(110KB; PDFファイル)

 
 

  

特別加入の種類 保険料率
27年4月1日改正
自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業 13/1000
建設の事業 19/1000
漁船による水産動植物の採補の事業 46/1000
林業の事業 52/1000
医薬品の配置販売の事業 7/1000
再生利用の目的となる廃棄物の収集、運搬、選別、解体等の事業 14/1000
船員保険法第1条に規定する船員が行う事業 49/1000
特定農作業従事者 9/1000
指定農業機械作業従事者 3/1000
職場適応訓練従事者 3/1000
事業主団体等委託訓練従事者 3/1000





プレス機械、型付け機、型打ち機、シャー、旋盤、ボール盤又はフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工の作業又は、研削盤若しくはバフ盤を使用して行う研削若しくは研ま又は溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼もどしの作業であって、金属製洋食器、刃物、バルブ又はコックの製造又は加工に係るもの 16/1000
有機溶剤などを用いて行う作業であって、化学物質製、皮製若しくは布製の履物、鞄、袋物、服装用ベルト、グラブ若しくはミット又は木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの 7/1000
粉じん作業又は鉛化合物を含有する釉薬を用いて行う施釉若しくは鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施釉若しくは絵付けを行った物の焼成の作業であって陶磁器の製造に係るもの 17/1000
動力により駆動される合糸機、撚糸機又は織機を使用して行う作業 4/1000
木工機械を使用して行う作業であって、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの 18/1000
労働組合等常勤役員 4/1000
介護作業従事者 6/1000
 
 
特別加入の種類について加入手続きは?給付基礎日額・保険料は?保険給付について
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