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ホーム > 労働局について > 業務内容 > 総務部 > 労働保険徴収室 > 5.労災保険特別加入制度(①労災保険特別加入制度とは)中小事業主等
労災保険特別加入制度とは

■中小事業主 

労働者を使用して事業を行うことを常態とする中小事業主等が特別加入できます。 

 中小事業主等とは、別表1に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)をいいます。

 継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

【別表1】中小事業と認められる規模
業種 労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
50人
卸売業
サービス業
100人
上記以外の業種 300人

 

イラスト

事業の種類ごとの保険料率についてはこちらをご覧ください。

労働保険事務組合名簿はこちら。 

特別加入の種類について加入手続きは?給付基礎日額・保険料は?保険給付について
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