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ホーム > 労働局について > 業務内容 > 職業安定部 > 職業対策課 > 1.改正障害者雇用促進法(平成22年7月1日施行分)について
改正障害者雇用促進法について

 障害者の雇用促進については、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第96号)により、平成21年4月から段階的に施行されているところでありますが、平成22年7月1日からは次の1~3のとおり施行されます。
 なお、今回の障害者雇用率制度における短時間労働への対応は、短時間労働に対する障害者のニーズを踏まえ、障害者雇用の促進のために行うものです。障害者である短時間労働者の処遇については、法令に規定されているところであり、社会保険料を免れる目的など、事業主の一方的な都合により障害者を短時間労働に代替してはなりません。障害者の希望と能力に応じた適切な処遇の確保のため、適切な対応をお願いします。

 

1

短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)の雇用義務対象への追加、障害者雇用率及び実雇用率算出に参入されます。
  (1)改正点1
 

 

平成22年7月から、障害者雇用率制度における実雇用障害者数や実雇用率のカウントの際に、「身体障害者」または「知的障害者」である短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)をカウントすることとなります。このとき、そのカウント数は0.5カウントとなります。
  (2)改正点2
 

 

 (1)の改正とあわせ、平成22年7月から、障害者雇用率制度において、実雇用率や法定雇用障害者数(障害者の雇用義務数)の算定の基礎となる常用雇用労働者の総数に、短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)をカウントすることとなります。その際、短時間労働者は0.5カウントとして計算し、これを基に、実雇用率や法定雇用障害者数を計算します。

 

2

障害者雇用納付金制度の対象事業主(現行は301人以上)が拡大されます。
  (1)改正点
 

 

平成22年7月から、常用雇用労働者が200人を超える事業主に、障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大されます。
 (なお、平成27年4月からは、常用雇用労働者が100人を超える事業主に、障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大されます。)
  (2)納付金(現行は1月当たり5万円)の減額特例
 

 

 制度の適用から5年間は、納付金の減額特例が適用されます。
常用雇用労働者が200人を超え300人以下の事業主
平成22年7月から平成27年6月まで 5万円 -> 4万円
 (なお、平成27年4月から対象となる常用雇用労働者が100人を超え200人以下の事業主は、平成27年4月から平成32年3月まで 5万円 -> 4万円 が適用されます。)

 

3

平成22年7月から除外率が(一律10%)引き下げられます。
 

 

 除外率は、一律に法定雇用率を適用することになじまない性質の職務について、事業主負担を調整する観点から、特定の業種について雇用義務の軽減を図る制度ですが、平成14年の法改正により、段階的に廃止・縮小することとされています。

 

 

 

詳しくは、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha.html)参照。

 

 

 障害者の雇用促進を図るため、様々な助成金があります。お近くの公共職業安定所(ハローワーク)に、お気軽にご相談ください。
   
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