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(1) |
有料職業紹介事業 |
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有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。
有料職業紹介事業は、職業安定法(以下「法」といいます。)第32条の11の規定により求職者に紹介してはならないものとされている職業(具体的には港湾運送業務に就く職業及び建設業務に就く職業がこれに当たります。)以外の職業について、法第30条第1項の厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。 |
(2) |
無料職業紹介事業 |
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無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業をいいます。
無料職業紹介事業は、 |
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一般の方が行う場合には法第33条の規定により厚生労働大臣の許可を受けて、 |
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学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長が行う場合には法第33条の2の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、 |
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商工会議所等特別の法律により設立された法人であって厚生労働省令で定めるものが行う場合には法第33条の3の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、 |
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地方公共団体が行う場合には法第33条の4の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、 |
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無料職業紹介事業を行うことができます。 |