雇用保険制度について
詳細は厚生労働省ホームページ
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雇用保険とは |
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雇用保険は、労働者が失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、求職活動を行う間の生活保障及び雇用の安定と再就職の援助を行う失業等給付と、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、職業能力の開発・向上や福祉の増進などの二事業を行う社会保険制度で国(厚生労働省)が運営しているものです。
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適用事業とは(雇用保険法の適用を受ける事業) |
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労働者を雇用している事業は、業種や事業規模のいかんを問わず、すべて適用事業所となり、雇用保険に加入する手続きが必要となります。
ただし、農林水産業のうち一部の事業については、当分の間、暫定任意適用事業とされており、雇用保険は任意加入となります。
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被保険者とは(雇用保険法の適用を受ける労働者) |
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適用事業所に雇用される労働者は、原則として、その意志のいかんに関わらず、雇用された最初の日からすべて被保険者となり、雇用保険に加入する手続きが必要となります。
労働者の雇用形態などにより、次のとおりの被保険者に区分され、この被保険者の種類により失業した場合の給付が異ります。
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→ 給付内容の概要(ハローワークインターネットサービスへ)
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平成29年1月1日より65歳以上の労働者について「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となりました。 |
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保険料は(雇用保険料) |
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事業主から支払われる賃金を基礎に雇用保険料が算出されます。
●令和5年の雇用保険料率について (厚生労働省ホームページへ)
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※労働者(被保険者)が負担する雇用保険料について
事業主は、労働者に賃金を支払う都度、当該賃金総額に「労働者の負担分の保険料率」を乗じた額を、当該賃金から控除(徴収)してください。
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※上記により計算した被保険者負担分に1円未満の端数が生じたときは、その端数の取扱いは以下のとおりとなります。
1円未満の端数が生じた場合、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第3条に基づき、債務の弁済額に50銭未満の端数があるときには切り捨て、50銭以上1円未満のにときには1円に切り上げることとなります。
なお、この端数処理は、債務の弁済を現金で支払う時点で行うことから、雇用保険の被保険者負担額を賃金から源泉徴収する場合には、事業主が被保険者に控除後の賃金を現金で支払う時点で端数処理を行うこととなるため、結果として50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。
ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合にはこの限りではなく、例えば、従来切り捨てで行われていた場合、引き続き同様の取扱いを行ったとしても差し支えありません。 |
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労働保険料の申告・納付について
(厚生労働省ホームページへ)
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雇用保険の加入手続きは |
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加入手続きなどについては、事業所の所在地を管轄するハローワークにお尋ねください。
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1.被保険者の種類
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雇用保険の被保険者には、雇用されている労働者の雇用形態、所定労働時間及び年齢などにより、次の一般被保険者、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者の4つの種類があり、この被保険者の種類によって失業した場合の給付が異ることとなります。
詳しくは、お近くのハローワークにお問い合わせください。
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→ 県内ハローワークの所在地へ
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➊ 一般被保険者
下記の高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいいます。
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➋ 高年齢被保険者
65歳に達した日以後の日において雇用されている者(短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者を除きます)のことをいいます。 |
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➌ 短期雇用特例被保険者
季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態とする者のことをいいます。 |
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➍ 日雇労働被保険者
被保険者である日雇労働者のことをいいますが、被保険者となる日雇労働者は、
*1:適用区域内に居住しており、適用事業に雇用される者
*2:適用区域外に居住しているが、適用区域内の適用事業に雇用される者
*3:厚生労働大臣の指定する適用区域外の適用事業に雇用される者
に限定されます。
なお、ここでいう日雇労働者とは、*1:日々雇用される者又は*2時30分日以内の期間を定めて雇用される者のことをいいます。
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→ 県内ハローワークの所在地へ
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2.雇用保険に加入できない方
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短時間労働者であって季節的に雇用されるもの又は短期の雇用に就くことを常態とするもの(日雇労働者被保険者に該当する者を除きます。) |
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日雇労働被保険者とならない日雇労働者 |
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4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される労働者
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公務員のうち、退職時の手当の内容が雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超える者 |
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短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、30時間未満である者をいいます。 |
詳しくは、お近くのハローワークにお問い合わせください。 |
→ 県内ハローワークの所在地へ
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