無期転換ルールの特例に関する申請をする場合はお早めに!!
無期転換ルールの特例に関する申請をお考えの場合はお早めにお願いします |
平成25年4月1日に改正労働契約法が施行され、無期転換ルールが定められましたが、多くの企業で平成30年4月から本格的に無期転換への申込みの発生が見込まれます。
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※ ただし、申請件数や審査の状況によっては、平成30年1月までに申請いただいた場合であっても、平成30年3月末日までに認定を受けることができない場合がございますので、ご留意ください。また、平成30年2月以降の申請については、認定が平成30年4月以降になる場合があります。
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有期雇用特別措置法の詳しい内容及び認定申請手続きについては、こちらまで⇒ ○「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」 ○「認定を受ける手順(第二種計画認定)」 ○第二種計画認定・変更申請書 ○第二種計画認定申請書の留意点(添付書類) |