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無期転換ルールの特例に関する申請をする場合はお早めに!!

 無期転換ルールの特例に関する申請をお考えの場合はお早めにお願いします

 

 平成25年4月1日に改正労働契約法が施行され、無期転換ルールが定められましたが、多くの企業で平成30年4月から本格的に無期転換への申込みの発生が見込まれます。
 この対象となる有期契約社員は、一般的に「契約社員」「パートタイマー」などと呼ばれる方ですが、定年後引き続き雇用される社員(嘱託社員など)も対象となります。
 無期転換ルールの適用に当たっては、有期雇用特別措置法により、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長(山形県に本社・本店がある場合は山形労働局長)の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。
 都道府県労働局において申請内容に関する審査を行うため、申請から認定を受けるまでには一定期間を要します。また、追加で資料提出が必要になる場合には、さらに時間がかかります。
 現在、この特例に係る申請が全国的に増加しており、認定を受けるまでには通常よりも時間がかかることが見込まれるため、平成30年3月末日までの認定を受けることを希望される場合は、平成30年1月までに申請をしていただきますようお願いいたします(※)。
 なお、申請いただいた順に審査を行いますが、申請内容や審査の状況により、認定は前後する場合がございますのでご了承ください。

 

 ※ ただし、申請件数や審査の状況によっては、平成30年1月までに申請いただいた場合であっても、平成30年3月末日までに認定を受けることができない場合がございますので、ご留意ください。また、平成30年2月以降の申請については、認定が平成30年4月以降になる場合があります。

 

 有期雇用特別措置法の詳しい内容及び認定申請手続きについては、こちらまで⇒
○「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」
○「認定を受ける手順(第二種計画認定)」
○第二種計画認定・変更申請書
○第二種計画認定申請書の留意点(添付書類)

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