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6月は「外国人雇用啓発月間」です
Press Release
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当
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令和8年5月29日 【照会先】 厚生労働省和歌山労働局 職業安定部職業対策課 課 長 島袋 正弘 高齢者対策担当官 市田 美律雄 (電話)073-488-1161 労働基準部監督課 課 長 中前 英人 地方労働基準監察監督官 小林 敏行 (電話)073-488-1150 雇用環境・均等室 監理官 草下 剛 労働紛争調整官 岩本 章裕 (電話)073-488-1170 |
6月は「外国人雇用啓発月間」です
今年の標語
「ともに働き、ともに支える社会へ ~外国人雇用はルールを守って適正に~」
厚生労働省は、6月1日からの1か月間を「外国人雇用啓発月間」として、「ともに働き、ともに支える社会へ ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を今年の標語に、適正な外国人雇用に関する積極的な周知・啓発活動を行います。
現在、政府は一丸となって外国人材の受入れ・共生のための取組を推進しており、令和8年1月23日に取りまとめられた「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」のとおり、一部の外国人による違法行為・制度の不正利用について国民が感じる不安や不公平感に対処する必要があるとの基本的考え方の下、入国前の日本語教育及び社会規範等の理解促進、法やルールを逸脱する行為に対する公正・厳正な対処、事実・実態を把握した上での制度適正化、関係機関間の情報共有・相互連携といった取組など、さまざまな外国人の雇用についての対策を実施しています。
和歌山労働局では、この月間を通して、事業主団体などの協力のもと、事業主を対象に労働条件などルールに則った外国人の雇用や、外国人労働者の雇用維持・再就職援助など積極的な周知・啓発活動を行っていきます。
「外国人雇用啓発月間」概要
1 実施期間
令和8年6月1日(月)から6月30日(火)までの1か月間
2 主な内容
(1)ポスター・パンフレットの作成・配布
厚生労働省が作成した「外国人雇用啓発月間」のポスターを、ハローワークなどに掲示します。また、パンフレットなどを、関係機関や事業主団体を通じて事業主などへ配布します。
(2)事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請
和歌山労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主団体などに対し、適正な外国人雇用に関する積極的な周知・啓発を行うよう協力要請を行います。
特に、外国人の雇入れと離職の際にすべての事業主に義務付けている「外国人雇用状況」の届出が一層徹底されるよう、事業主への周知に努めます。
(3)各種会合における事業主などに対する周知・啓発
和歌山労働局、ハローワークは、この月間中に「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(外国人雇用管理指針)などについての外国人雇用管理セミナーを開催します。また、その他の事業主が集まる会合において関係資料の配布や助成措置の周知・啓発に努めます。
(4)個々の事業主などに対する周知・啓発、指導
・ 和歌山労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主などに対し、さまざまな機会を利用して外国人の雇用・労働条件・安全衛生に関する取扱いの基本ルールについて、情報提供や積極的な周知・啓発、指導を行います。
・ 和歌山労働局、労働基準監督署は、外国人労働者を雇用する事業主に対し、外国人労働者が教育内容を理解できる方法による雇入れ時教育等安全衛生教育の実施を指導します。この際、厚生労働省作成の多言語による教育教材等について、リーフレットを配布するなどにより、広く周知を行います。
・ ハローワークは、外国人雇用管理指針に基づき、外国人労働者の雇用管理改善指導などを積極的に実施するとともに、在留カード等読取アプリケーションの使用を徹底することについて周知します。
・ ハローワークは、外国人労働者の雇用管理改善指導等の一環として、労働関係法令、労働保険・社会保険関係法令又は出入国管理法令違反の疑いがある事案等を把握した場合は、関係機関へ速やかに情報提供を行います。
・ 特に、外国人雇用状況届出の未届又は虚偽届を把握した場合において、これまで実施してきた助言・指導又は勧告に従わず、適正に届出を提出しない事案については、警察等関係機関への情報提供あるいは刑事告発を行います。
(5)特定技能外国人の受入れに関する事業主への助言・指導等
・ ハローワークは、外国人雇用管理指針に基づき、事業主に対し、特定技能外国人の受入れや雇用管理に関する助言・指導などを行います。また、特定技能での就労を希望する留学生や外国人求職者に対する職業紹介に資するため、さまざまな機会を利用し、求人開拓などを実施します。
・ 労働基準監督署は、労働基準関係法令違反が疑われる特定技能外国人受入事業主等に対して監督指導を実施し、違反が認められた場合にはその是正に向けて指導を行い、悪質な事業主等に対しては、送検を行うなど厳正に対処します。また、労働基準監督機関と「出入国在留管理機関」との間に設けた相互通報制度の適切な運用に努めます。
・ 労働基準関係法令違反に関連して特定技能外国人に対する人権侵害が疑われる事案については「出入国在留管理機関」との合同監督・調査を行い、違反が認められ、かつ、悪質性が認められるものなどについては送検を行うなど、厳正に対処します。
(6)技能実習生の受入れに関する事業主などへの周知・啓発、指導
・ 和歌山労働局、労働基準監督署、ハローワークは、技能実習制度に基づいて技能実習生を受け入れている事業主及び監理団体に対し、「外国人技能実習機構」を始めとする関係機関と連携を図り、技能実習生についても、外国人雇用の基本ルールの遵守が求められることや、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法などの労働関係法令が適用されることについて、あらゆる機会を通じて周知・啓発及び指導を行います。
・ 実習先から失踪した技能実習生が実習先以外で就労する場合を含め、出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて就労するなどの不法就労活動をさせた事業主は、「出入国管理及び難民認定法」に違反すること、妊娠や出産を理由に不利益な取扱いをすることは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律等に違反することについて、周知・啓発を行います。
・ 不適切な解雇などの予防に関する周知・啓発及び指導を行うほか、ハローワークでは、関係機関の協力などにより、「外国人雇用状況の届出」を提出していない事業主を把握した場合には、厳格に指導を行います。
・ 労働基準監督署は、労働基準関係法令違反が疑われる技能実習生受入れ事業主等に対して監督指導を実施し、違反が認められた場合にはその是正に向けて指導を行い、悪質な事業主等に対しては、送検を行うなど厳正に対処します。
・ また、労働基準監督機関と外国人技能実習機構との間に設けた相互通報制度の適切な運用に努め、労働基準関係法令違反に関連して技能実習生に対する労働搾取目的の人身取引が疑われる事案については、外国人技能実習機構との合同監督・調査を行い、違反が認められ、かつ、悪質性が認められるものなどについては送検を行うなど、厳正に対処します。
(7)留学生就職支援窓口等の周知
わかやま新卒応援ハローワーク(和歌山市本町一丁目22Wajima本町ビル2F)に設置している「留学生コーナー」で、留学生の就職支援を行っていることを周知します。
また、求職者が仕事の探し方等について相談できる「ハローワークコールセンター(多言語窓口)」や、全国のハローワークの窓口で利用可能な電話通訳サービス「多言語コンタクトセンター」を活用した多言語対応による外国人求職者の職業相談ができることを周知します。
【ハローワークコールセンター(多言語窓口)】(委託事業)
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言語 |
開設曜日 |
開設時間 |
電話番号 |
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英語 |
月~土 |
●平日(月~金) |
0800-919-2901 |
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中国語 |
0800-919-2902 |
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韓国語 |
0800-919-2903 |
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ポルトガル語 |
0800-919-2904 |
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スペイン語 |
0800-919-2905 |
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タイ語 |
0800-919-2906 |
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タガログ語 |
0800-919-2907 |
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ベトナム語 |
0800-919-2908 |
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ネパール語 |
0800-919-2909 |
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インドネシア語 |
0800-919-2910 |
※ 開設日は、日曜・祝日・12月29日から1月3日までを除きます。
※ 通話料は、発信者負担となります。
(8)労働条件などの相談窓口の周知
外国人労働者の方からの相談に的確に対応するため、「外国人労働者向け相談ダイヤル」などで、13言語(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、ミャンマー語、ネパール語、韓国語、タイ語、インドネシア語、カンボジア語(クメール語)、モンゴル語)により、労働条件などの相談を受け付けていることを周知します。
また、「総合労働相談コーナー」で、職場におけるハラスメントや解雇などのトラブルに関する多言語での相談を受け付けていることを周知します。
【外国人労働者向け相談ダイヤル】
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言語 |
開設曜日 |
開設時間 |
電話番号 |
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英語 |
月~金 |
10時から15時まで |
0570-001-701 |
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中国語 |
0570-001-702 |
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ポルトガル語 |
0570-001-703 |
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スペイン語 |
0570-001-704 |
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タガログ語 |
0570-001-705 |
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ベトナム語 |
0570-001-706 |
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ミャンマー語 |
金 |
0570-001-707 |
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ネパール語 |
月~木 |
0570-001-708 |
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韓国語 |
水~金 |
0570-001-709 |
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タイ語 |
木 |
0570-001-712 |
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インドネシア語 |
火 |
0570-001-715 |
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カンボジア語 |
水 |
0570-001-716 |
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モンゴル語 |
金 |
0570-001-718 |
※ 開設日は、祝日、12月29日から1月3日までを除きます。
※ 通話料は、発信者負担となります。
※ 相談時間や相談曜日などを一時的に変更する場合があります。
【労働条件相談ほっとライン】(委託事業)
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言語 |
開設曜日 |
開設時間 |
電話番号 |
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日本語 |
月~日 |
●平日(月~金) |
0120-811-610 |
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英語 |
0120-531-401 |
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中国語 |
0120-531-402 |
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ポルトガル語 |
月~土 |
0120-531-403 |
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スペイン語 |
木、金、土 |
0120-531-404 |
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タガログ語 |
火、水、土 |
0120-531-405 |
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ベトナム語 |
火、水、金~日 |
0120-531-406 |
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ミャンマー語 |
水、日 |
0120-531-407 |
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ネパール語 |
0120-531-408 |
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韓国語 |
木、日 |
0120-613-801 |
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タイ語 |
0120-613-802 |
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インドネシア語 |
0120-613-803 |
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カンボジア語 |
月、土 |
0120-613-804 |
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モンゴル語 |
0120-613-805 |
※ 開設日は、12月29日から1月3日までを除きます。
※ ウェブサイト https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/
【資料1】 令和8年度「外国人雇用啓発月間」の取組内容
【資料2】 ポスター「外国人雇用啓発月間」
【資料3】 パンフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」
【資料4】 パンフレット「外国人労働者の人事・労務支援ツールを作成しました」
【資料5】 リーフレット「外国人労働者の職場定着のために助成金を活用しませんか?」
【資料6】 リーフレット「外国人雇用状況届出書(様式第3号)による届出はインターネットで登録できます」
【資料7】 リーフレット「外国人を雇用する事業主の皆様へ」
【資料8】 リーフレット「妊娠を理由に技能実習を一方的に終了することはできません」
【資料9】 リーフレット「仕事探しのトラブルを避けるために適正な会社を選びましょう!」
【資料10】 リーフレット「在留カード等読取アプリケーションを積極的にご活用ください!」
【資料11】 パンフレット「外国人向けハローワーク利用チェックリスト(やさしい日本語)」
【参考URL】
①「外国人の方に人事・労務を説明する際にお困りではないですか?」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/tagengoyougosyu.html
②「外国人労働者雇用労務責任者講習外国人材受入れ事例集」
https://www.mhlw.go.jp/content/001679220.pdf
③「特定技能制度 制度概要や重要なお知らせ」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
④「高度外国人材にとって魅力ある就労環境を整備するために~雇用管理改善に役立つ好事例集~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000198638.html
⑤「外国人留学生の採用や入社後の活躍に向けたハンドブック」
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/gaikokujin/gaikokujin.html
⑥「外国人留学生の国内就職支援研修モデルカリキュラム」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18404.html







