傷病(補償)年金 傷病の状態等に関する届(16号の2)、傷病の状態等に関する報告書(16号の11)

傷病(補償)年金
傷病の状態等に関する届(16号の2)
傷病の状態等に関する報告書(16号の11)

 

傷病(補償)年金

 傷病(補償)年金の支給・不支給の決定は、所轄の労働基準監督署長の職権によっておこなわれますので、請求手続きはありませんが、療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治っていないときは、その後1か月以内に傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)を所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。
 また、療養開始後1年6か月を経過しても傷病(補償)年金の支給要件を満たしていない場合は、毎年1月分の休業(補償)を請求する際に、傷病の状態等に関する報告書(様式第16号の11)を併せて提出しなければなりません。


詳しくは、所轄の労働基準監督署までお問い合わせください。
 

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