介護補償給付支給請求書・介護給付支給請求書(16号の2の2)

介護補償給付支給請求書・介護給付支給請求書(16号の2の2)

 介護(補償)給付

 障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の第1級の方すべてと2級の精神神経・胸腹部臓器の障害を有している方が現に介護を受けている場合、介護補償給付(業務災害の場合)又は介護給付(通勤災害の場合)が支給されます。
 
・支給要件
1.一定の障害の状態に該当すること

2.現に介護を受けていること

3.身体障害者療護施設、老人保健施設、特別養護老人ホ-ム又は原子爆弾被爆者特別養護ホ-ムに入所していないこと

に介護を受けている場合に月を単位として支給されます。
 
・請求の手続き
 所轄の労働基準監督署長に、介護(補償)給付支給請求書(様式第16号の2の2に、医師又は歯科医師の診断書及び介護に要した費用の額の証明書を添付のうえ)を提出してください。


(注)傷病(補償)年金の受給者、障害等級第1級3号・4号又は第2級2号の2・2号の3に該当する方及び労働福祉事業の介護料を受給していた方につきましては、診断書を添付する必要はありません。


提出先は、所轄の労働基準監督署です。
 

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