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介護補償給付支給請求書・介護給付支給請求書(16号の2の2)
介護補償給付支給請求書・介護給付支給請求書(16号の2の2)
介護(補償)給付
・支給要件
2.現に介護を受けていること
3.身体障害者療護施設、老人保健施設、特別養護老人ホ-ム又は原子爆弾被爆者特別養護ホ-ムに入所していないこと
に介護を受けている場合に月を単位として支給されます。
・請求の手続き
(注)傷病(補償)年金の受給者、障害等級第1級3号・4号又は第2級2号の2・2号の3に該当する方及び労働福祉事業の介護料を受給していた方につきましては、診断書を添付する必要はありません。
提出先は、所轄の労働基準監督署です。