葬祭料請求書(16号)、葬祭給付請求書(16号の10)

葬祭料請求書(16号)、葬祭給付請求書(16号の10)

葬祭料(葬祭給付)

 葬祭料(葬祭給付)の支給対象となる方は、必ずしも遺族とは限りませんが、通常は葬祭を行うにふさわしい遺族が該当します。
 なお、葬祭を執り行う遺族がなく、社葬として死亡労働者の会社において葬祭を行った場合は、葬祭料(葬祭給付)はその会社に対して支給されることとなります。
・給付の内容
 葬祭料(葬祭給付)の額は、315,000円に、給付基礎日額の30日分を加えた額ですが、この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は給付基礎日額の60日分が支給額となります。
 
・請求の手続き
 所轄の労働基準監督署長に、葬祭料請求書(様式第16号)又は、葬祭給付請求書(様式第16号の10)を提出してください。

(注)死亡診断書写し等添付書類が必要です。詳細は労働基準監督署でご確認ください。


提出先は、所轄の労働基準監督署です。
 

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