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- 遺族(補償)年金支給請求書(12号、16号の8)、遺族(補償)一時金支給請求書(15号、16号の9)
遺族(補償)年金支給請求書(12号、16号の8)、遺族(補償)一時金支給請求書(15号、16号の9)
遺族(補償)年金支給請求書(12号、16号の8)、遺族(補償)一時金支給請求書(15号、16号の9)
遺族(補償)給付
遺族(補償)給付には、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があります。
・遺族(補償)年金
なお、特別支給金の支給申請は、原則として遺族(補償)給付の請求と同時に行うこととなっており、遺族(補償)給付と同一の様式となっています。
・受給権者が2人以上いる場合
同順位の受給権者が2人以上いるときは、そのうち1人を年金の請求、受領についての代表者とすることになっています。
世帯を異にし、別々に暮らしている場合等やむを得ない事情がある場合は別として、原則として同順位の受給権者がそれぞれ年金を均等して受領することは認められないこととなっています。
代表者の選任は、年金を請求するとき又は転給により年金を請求するとき等に「遺族(補償)年金代表者選任(解任)届」(年金申請様式第7号)を所轄労働基準監督署長へ提出してください。
(注1)戸籍謄本、死亡診断書等添付書類が必要です。詳細は監督署で確認してください。
(注2)遺族(補償)年金を受給することとなった遺族は、1回に限り、年金の前払いを受けることができます。(遺族(補償)年金前払一時金)
給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分の中から、希望する額を選択できます。
・遺族(補償)一時金
1.労働者の死亡の当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合
2.遺族(補償)年金の受給権者が最後順位まですべて失権したとき、今まで支払われた年金の額及び前払い一時金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合
給付の内容
前記の1の場合は、給付基礎日額の1000日分
前記の2の場合は、給付基礎日額の1000日分から、すでに支給された年金額を差し引いた差額が支給されます。
・請求手続き
提出先は、所轄の労働基準監督署です。