休業(補償)給付支給請求書(8号、16号の6)

休業(補償)給付支給請求書(8号、16号の6)

 

 休業(補償)給付

 労働者が、業務上又は通勤による負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、休業(補償)給付がその第4日目から支給されます。
 休業(補償)給付を請求するときは、休業補償給付支給請求書(様式第8号)又は休業給付支給請求書(様式第16号の6)を所轄の労働基準監督署長に提出してください。この場合、休業した全日数分を一括して請求するか、何回かに分けて請求するかは自由ですが、休業が長期にわたる場合は、1か月ごとに請求するのが便利です。
 また、「賃金を受けなかった日」のうちに業務上の負傷及び疾病による療養のため、所定労働時間の一部について労働した日が含まれる場合は、様式第8号又は様式第16号の6の別紙2を添付して下さい。
 なお、休業特別支給金の支給申請は、原則として休業(補償)給付の請求と同時に行うこととなっており、休業(補償)給付と同一の様式となっています。


(注)第2回目以降の請求が離職後である場合には、事業主による請求書への証明は必要ありません。ただし、離職後であっても当該請求における療養のため労働できなかった期間の全部又は一部が離職前に係る休業期間を含む場合は、請求書への証明が必要です。

提出先は、所轄の労働基準監督署です。
 

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