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療養(補償)給付たる療養の給付請求書(5号、16号の3)、療養(補償)給付たる療養の費用請求書(7号、16号の5)
療養(補償)給付たる療養の給付請求書(5号、16号の3)、療養(補償)給付たる療養の費用請求書(7号、16号の5)
療養(補償)給付
・療養の給付を請求する場合
提出先は、労災指定医療機関です。
・指定医療機関等を変更する場合
提出先は、変更後の指定医療機関です。
・療養の費用を請求する場合
提出先は、所轄の労働基準監督署です。
(注)療養の費用を請求する場合については、第2回目以降の請求が離職後である場合、事業主による請求書への証明は必要ありません。
看護料、移送費、装具等に関する請求については、領収証書、明細書等の添付資料が必要です。
詳細は最寄の労働基準監督署でご確認ください。