療養(補償)給付たる療養の給付請求書(5号、16号の3)、療養(補償)給付たる療養の費用請求書(7号、16号の5)

療養(補償)給付たる療養の給付請求書(5号、16号の3)、療養(補償)給付たる療養の費用請求書(7号、16号の5)

 

療養(補償)給付

 給付の対象となる療養の範囲は、治療費、入院料、移送費等通常療養のために必要なものが含まれ、傷病が治癒するまで行われます。
 
・療養の給付を請求する場合
 労災病院や労災指定医療機関で療養を受けているときは、労災指定医療機関等を経由して、所轄の労働基準監督署に、「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)又は「療養給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3)を提出してください。

 提出先は、労災指定医療機関です。
 
・指定医療機関等を変更する場合
 すでに指定医療機関等で療養の給付を受けている方が、帰郷等の理由で他の指定医療機関等に変更するときは、変更後の指定医療機関等を経由して所轄の労働基準監督署長に、「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第6号)又は「療養給付たる療養給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第16号の4)を提出してください。

提出先は、変更後の指定医療機関です。

・療養の費用を請求する場合
 労災病院や労災指定医療機関等以外で療養を受けたるときは、所轄の労働基準監督署長に、「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)又は「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5)を提出してください。


提出先は、所轄の労働基準監督署です。


(注)療養の費用を請求する場合については、第2回目以降の請求が離職後である場合、事業主による請求書への証明は必要ありません。
 看護料、移送費、装具等に関する請求については、領収証書、明細書等の添付資料が必要です。
 詳細は最寄の労働基準監督署でご確認ください。

 

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