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認定要件2「短期間の過重業務」
「発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと」とは?
特に過重な業務
日常業務〈通常の所定労働時間内の所定業務内容をいいます。〉に比較して、特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる仕事をいいます。
評価期間
発症前おおむね1週間
過重負荷の有無の判断
特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等具体的な負荷要因を考慮し、同僚労働者又は、同種労働者(以下「同僚等」といいます。)にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断します。
同僚等
脳・心臓疾患を発症した労働者と同程度の年齢、経験等を有する健康な状態にある者のほか、基礎疾患を有していたとしても日常業務を支障なく遂行できる者をいいます。
【業務と発症との時間的関連性】 業務と発症との時間的関連性を考慮して、
を判断します。 |
【具体的な負荷要因】
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