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認定要件1「異常な出来事」
「発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと」とは?
異常な出来事
1.精神的負荷
極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす突発的又は予測困難な異常な事態
極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす突発的又は予測困難な異常な事態
例えば: | 業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与し、著しい精神的負荷を受けた場合などが考えられます。 |
2.身体的負荷
緊急に強度の身体的負荷を強いられる突発的又は予測困難な異常な事態
緊急に強度の身体的負荷を強いられる突発的又は予測困難な異常な事態
例えば: | 事故の発生に伴って、救助活動や事故処理に携わり、著しい身体的負荷を受けた場合などが考えられます。 |
3.作業環境の変化
急激で著しい作業環境の変化
急激で著しい作業環境の変化
例えば: | 野外作業中、極めて暑熱な作業環境下で水分補給が著しく阻害される状態や特に温度差のある場所への頻回な出入りなどが考えられます。 |
評価期間
発症直前から前日
過重負荷の有無の判断
1.通常の業務遂行過程においては遭遇することがまれな事故又は災害等で、その程度が甚大であったか
2.気温の上昇又は低下等の作業環境の変化が急激で著しいものであったか等について検討し、これらの出来事による身体的、精神的負荷が著しいと認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断します。