- 和歌山労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 法令・制度 >
- 労災保険 >
- 脳・心臓疾患の認定基準とは?
脳・心臓疾患の認定基準とは?
1.「認定基準」
業務上の疾病と労災認定できる要件を示したもの
2.「脳・心臓疾患の認定基準」
脳・心臓疾患を労災認定する上での基本的な考え方、対象疾病、認定要件を示したもの
脳・心臓疾患を労災認定する上での基本的な考え方、対象疾病、認定要件を示したもの
基本的考え方
脳・心臓疾患は、その発症の基礎となる動脈硬化、動脈瘤などの血管病変等が、主に加齢、食生活、生活環境等の日常生活による諸要因や遺伝等による要因により形成され、それが徐々に進行及び増悪して、あるとき突然に発症するものです。
しかし、仕事が特に過重であったために血管病変等が著しく増悪し、その結果、脳・心臓疾患が発症することがあります。
このような場合には、仕事がその発症に当たって、相対的に有力な原因となったものとして、労災補償の対象となります。
対象疾病
脳血管疾患
- 脳内出血(脳出血)
- くも膜下出血
- 脳梗塞
- 高血圧性脳症
虚血性心疾患等
- 心筋梗塞
- 狭心症
- 心停止
(心臓性突然死を含む。) - 解離性大動脈瘤