解雇理由・退職時の証明(第22条)

解雇理由・退職時の証明(第22条)


 解雇の予告がされた日から退職の日までの間に、労働者が当該解雇の理由について証明書(解雇理由証明書)を請求したときは、使用者は遅滞なく、これを交付しなければなりません。
 
 労働者が退職の場合に、在職中の契約内容等について証明書(退職証明書)の交付を請求したときには、使用者は遅滞なくこれを交付しなければなりません。なお、労働者の請求しない事項を記入してはなりません。
 

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