解雇の予告(第20条)

解雇の予告(第20条)

 

 労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
 

1. 解雇をする場合

 労働者に、30日以上前に解雇予告をする、30日分以上の平均賃金を支払う、いずれかの措置を講ずれば、労働基準法違反とならない。
 
 

2. 解雇予告等が除外される場合


(1) 天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となり、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき。
   
(例) 火災による焼失・地震による倒壊など


(2) 労働者の責に帰すべき事由によって解雇するときで、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき。
   
(例) 横領・傷害・2週間以上の無断欠勤など


3. 解雇予告等を行わずに解雇することができる者

(1) 日々雇い入れられる者で、雇用期間が1か月を超えていない場合
(2) 2か月以内の期間を定めて使用される者で、雇用期間が所定の期間を超えていない場合
(3) 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者で、雇用期間が所定の期間を超えていない場合
(4) 試の使用期間中の者で、雇用期間が14日を超えていない場合

 

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