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就業規則の作成・変更・届出の義務(第89条~第92条)
就業規則の作成・変更・届出の義務(第89条~第92条)
常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成し、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。
また、変更の場合も同様にしてください。
※ 就業規則は労働基準法等の関係法令、または労働協約に反してはいけません。
1. 必ず記載しなければならない事項
(1) 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
(2) 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(3) 退職に関する事項
2. 定めをする場合は記載しなければならない事項
(1) 退職手当に関する事項
(2) 手当・賞与・最低賃金額について定める場合には、これに関する事項
(3) 食費・作業用品等を負担させる場合には、これに関する事項
(4) 安全・衛生に関する事項について定める場合には、これに関する事項
(5) 職業訓練に関する事項について定める場合には、これに関する事項
(6) 災害補償・業務外の傷病扶助について定める場合には、これに関する事項
(7) 表彰・制裁について定める場合には、これに関する事項
(8) 上記のほか、当該事業場の全労働者に適用される事項について定める場合には、これに関する事項
3. 制裁規定の制限(労働基準法第91条)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはいけません。