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生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(第68条)
生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(第68条)
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇(半日、時間単位でも足ります)を請求したときは、その者を就業させてはなりません。
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇(半日、時間単位でも足ります)を請求したときは、その者を就業させてはなりません。