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産前産後(第65条)
産前産後(第65条)
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定(※1)の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはいけません。また、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な作業に転換させなければなりません。
(※1 )出産当日は産前6週間に含まれます。
産後8週間(※2)を経過しない女性を就業させてはいけません。ただし、産後6週間を経た女性が請求した場合には、医師が支障ないと認めた業務に就業させることは差し支えありません。
(※2) 産後休業は女性労働者から請求がなくても与えなければなりません。