年少者の証明書(第57条)

年少者の証明書(第57条)


 年少者(満18歳未満の者)を使用する場合には年齢証明書を、児童を使用する場合にはさらに学校長の証明書、親権者の同意書を事業場に備え付けておかなければなりません。
 

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