最低年齢(第56条)

最低年齢(第56条)


 児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)を労働者として使用してはなりません。ただし、非工業的事業では満13歳以上、さらに、映画製作、演劇の事業では満13歳未満の児童でも、健康・福祉に有害でない軽易な作業、所轄の労働基準監督署長の許可を条件として例外的に修学時間外に働かせることができます。
 

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